来年の12月23日は平日?それとも祝日?天皇誕生日の素朴な疑問

日記・雑記

2019年5月1日、新しく天皇陛下が即位され令和の時代が始まりました。
平成の天皇陛下の誕生日が12月23日だったので、この日はこれまで祝日として扱われてきましたが、令和になったことで天皇誕生日も2月23日に変わりました。

これまで天皇誕生日だった日12月23日はどうなるのでしょうか?

今日はそんな疑問について書いてみます。

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祝日は法律で決まっている

まず、天皇誕生日は自動的に祝日になるわけではありません。

日本の祝日については「国民の祝日に関する法律」という法律で決められています。

現在の上皇様=平成の天皇陛下の誕生日は1933年12月23日です。

なので、これまでの天皇誕生日としての祝日は1989年から12月23日が祝日とされていました。

2019年5月1日から令和の時代となり、今の天皇陛下の誕生日が2月23日であることから、今年の5月に法律の改正が行われ、今の法律では天皇誕生日は2月23日となっています。

増え続ける国民の祝日

昭和23年、9日から始まった祝日の数は、現在では16日まで増えました。
ここにもしも平成天皇の誕生日12月23日が新たに祝日となると17日になります。

一方、これまで制定された祝日は名前変更や日付変更はあったものの、廃止になったことはないので、祝日は増える一方ということになります。

 名称日付意味
1元日1月1日年のはじめを祝う。
2成人の日1月の第2月曜日おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
3建国記念の日政令で定める日(2月11日)建国をしのび、国を愛する心を養う。
4天皇誕生日2月23日天皇誕生日 二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。
5春分の日春分日(3月下旬)自然をたたえ、生物をいつくしむ。
6昭和の日4月29日激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
7憲法記念日5月3日日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
8みどりの日5月4日自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
9こどもの日5月5日こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
10海の日7月の第3月曜日海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
11山の日8月11日山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
12敬老の日9月の第3月曜日多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
13秋分の日秋分日(9月下旬)祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
14体育の日10月の第2月曜日スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
15文化の日11月3日自由と平和を愛し、文化をすすめる。
16勤労感謝の日11月23日勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

今年(2019年)の12月23日はただの平日

5月1日の即位に合わせて法律が改正されたので、少なくとも今年の12月23日はもう天皇誕生日ではないのでただの平日になります。

ということは、2019年だけは天皇誕生日の祝日がない珍しい年ということになりますね。

来年からはどうなるのか?

では、このまま12月23日はずっと平日となるのでしょうか?

今年の時点で既に平日になってるんだから来年からも平日のままだと思う人もいるかもしれません。

ただ、歴代の天皇誕生日のその後がどうなっているかを見てみると、来年から12月23日が祝日になる可能性があります

なぜなら、明治時代以降歴代の天皇陛下の誕生日は別の名前での祝日になっているからです。

皇位継承後の12月23日についてはすでに2017年の時点で 「令和おじさん」こと菅官房長官はこう発言しています。

菅義偉官房長官 天皇誕生日の12月23日、平日か祝日か「幅広い議論が必要」
菅義偉官房長官は21日午前の記者会見で、天皇誕生日の12月23日が、天皇陛下の譲位後は皇室典範特例法の規定で平日となることについて「皇位継承後の12月23日を平日とするのか、あるいは新たな国民の祝日とするかは、国民活動の幅広い議論が必要だ」と述べ、今後検討する方針を明らかにした。

2017.12.21産経ニュースより

歴代の天皇誕生日はどうなったか?

明治天皇の誕生日は「文化の日」

明治天皇の誕生日は11月3日でしたが、「文化の日」になっています。
明治天皇の崩御直後は祝日ではなかったそうですが、昭和23年(1948年)から「文化の日」として祝日になっています。

昭和天皇の誕生日は「昭和の日」

昭和天皇の誕生日である4月29日も、かつては「みどりの日」として祝日でしたが、その後法改正で名称が変更され「昭和の日」になりました。
そして当初の「みどりの日」は5月4日に変更されました。

まとめ

大正時代から、天皇陛下1人につき一つの年号を制定する「一世一元制」になりました。

大正天皇の誕生日だけはなぜか祝日になっていませんが、その後、明治と昭和時代の天皇陛下の誕生日は、のちに祝日になっています。

そう考えると、平成天皇の誕生日である12月23日も来年から何かの祝日になる可能性があります。

今後の動向に注目です。

最後までお読みいただきありがとうございました。



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